日本刑事政策研究会
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論文の募集
令和5年度
刑事政策に関する懸賞論文応募要領等
一般財団法人日本刑事政策研究会
読         売         新         聞         社
後      援          法          務          省
1 懸賞論文募集の趣旨
 これまで、一般財団法人日本刑事政策研究会は、刑事政策に関しての優れた研究に対する「刑事政策研究会賞」の授与、会報誌「罪と罰」(季刊)の発刊等を通じ、また、読売新聞社は、法務省主催の「社会を明るくする運動」の後援等により、それぞれ「犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生を実現する」ことを目的とする活動を行ってきました。
 住み良い社会を作り上げるためには、このような刑事政策思想の普及が特に重要であるとの観点から、この度、我が国の将来を担う大学又は大学院の学生を対象として、刑事政策に関する論文の募集を共催し、優れた論文に対して賞状及び賞金を贈呈することといたしました。
 奮って応募してください。
2 論文の題目等
「犯罪被害者等のための施策の充実に向けた新たな取組について」
 我が国においては、平成16年に犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)が制定され、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩が踏み出された後、同法に基づき、平成17年12月に犯罪被害者等基本計画、平成23年3月に第2次犯罪被害者等基本計画、平成28年4月に第3次犯罪被害者等基本計画、令和3年3月に第4次犯罪被害者等基本計画がそれぞれ策定され、これらの計画の下で、犯罪被害者等のための施策は従前よりも大きく進展した。警察庁が公表した令和4年版犯罪被害者白書や法務総合研究所が公表した令和4年版犯罪白書では、犯罪被害者等の損害回復・経済的支援等への取組み、精神的・身体的被害の回復・防止への取組み、刑事手続への関与充実への取組み、支援等のための体制整備への取組み及び国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組み等について、これまでの歩みや現状等について幅広く紹介されている。
 しかしながら、犯罪被害者等のための施策は、今後もその充実に向けた検討が不断に行われるべきものであり、国、地方公共団体及びその他の関係機関だけではなく、犯罪被害者等の支援に関する民間の取組みも活用しながら、全ての犯罪被害者等が必要な時に必要な場所で適切に支援を受けることができるようにすることが望まれる。性犯罪・性暴力、児童虐待等が深刻な社会問題となる中、自ら被害を訴えることが困難であり、支援の手が十分に行き届いていない犯罪被害者等の存在にも気を配る必要があり、配偶者からの暴力事案等やストーカー事案の検挙件数が高止まりしているといった近時の犯罪情勢に照らしても、これらの事案の被害者等をいかに保護・支援するかが課題となる。令和2年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大や近年の情報通信技術の発展等により、社会生活は大きな変化を遂げており、サイバー犯罪の検挙件数の増加やインターネット上の悪質な誹謗中傷等の社会問題化といった新たな情勢も生じていることから、犯罪被害者等のための施策は、こうした変化にも対応しつつ、一層の充実を図る必要がある。そこで、犯罪被害者等のための施策の充実に向けた新たな取組みについて、幅広い視野に立ち、自由な発想で論じていただきたい。なお、字数の制限もあるので、総花的な評論ではなく、具体的な施策として実現可能性のある提案の形で、少数のポイントに絞って論じていただきたい。

3 応募要領
(1)
応募資格
大学又は大学院に在学する学生に限ります。
(2)
論文作成上の注意事項及び分量
 パソコン・ワープロで作成する場合は、A4判用紙(特定の大学、機関名等の入ったものは不可)を使用し、横書き、1ページ34字×32行、活字約12ポイント、字数4,000字以上6,400字以内とし、枚数は4ページ以上6ページ以内とします。
 手書きする場合は、市販のA4判横書き用400字詰め原稿用紙を使用し、黒又は青インクの万年筆又はボールペンを使用して記載してください。鉛筆書きは無効とします。枚数は、同原稿用紙10枚以上16枚以内とします。
 なお、統計表・グラフ等を用いる場合は、パソコン・ワープロ手書きとも指定枚数内に収まるようにしてください。
 論文を記述した用紙には、氏名、大学名、担当教授名その他予断を生ずるような事項を記入しないでください(氏名等は、(3)のとおり、別紙に記載していただくことになっております。)。
 募集しているのは試験の答案ではなく学術論文ですから、著作権法(特に第32条)にも留意しつつ、既に発表されている情報・意見等については、それに言及する際、その都度適切な出典を注記し、また、判例・統計・グラフ等を引用するときにも、その都度資料源を明記して、一読しただけでどの部分が他者から得た情報でどの部分が独自の調査・収集に係る未発表の情報や主張であるかが判然とするようにしてください。
 このような学術論文作成上のマナーを無視し、多くの文献に依拠しながら単に論文の末尾に引用文献を列挙するにとどまるようなものは、審査対象外とします。
(3)
論文提出に当たっての留意事項
論文の提出に当たっては、論文の本文とは別に、次の書面を作成し、これを論文の本文に添付してください。
 別紙として、論文作成者の氏名(振り仮名を付ける。)、生年月日、住所、電話番号、大学名、学部及び学年を記載した書面
 論文の要旨を字数800字以内にまとめた書面
(4)
論文提出は、1名一論文に限ります。
(5)
提出期限  令和5年8月31日(木) 必着厳守
(6)
論文の提出先
〒279-0013
千葉県浦安市日の出2丁目1番16号
法務省浦安総合センター内
一般財団法人 日本刑事政策研究会 懸賞論文受付係
電話 047-304-5571
なお、封筒表面に「懸賞論文」と朱記してください。
4 賞及び賞金
優れた論文には、次の各賞に応じ、それぞれ賞金や賞品が贈呈されます。
(1)
優秀賞(2名以内)
各賞金10万円
及び
読売新聞社賞      各賞品
(2)
佳 作(5名以内)
各賞金5万円
5 論文の審査
(1)
審査委員
元福岡高等裁判所長官池田     修 先生
慶應義塾大学法学部教授太田   達也 先生
弁護士・元法政大学大学院法務研究科教授安東 美和子 先生
読売新聞グループ本社社長室総務原口   隆則 先生
法務総合研究所長瀬戸     毅 先生
(2)
審査の最終決定は、令和5年11月下旬ころの予定です。
ただし、審査過程に関する問合せには応じません。
なお、応募論文は、返却いたしません。
6 受賞者の発表等
(1)
 受賞者の発表は、一般財団法人日本刑事政策研究会の発刊する前記「罪と罰」誌上及び読売新聞紙上において行います。
(2)
 優秀賞の論文は、「罪と罰」誌に全文掲載するほか、内容のいかんによっては、読売新聞紙に掲載されることもあります。
 なお、受賞論文の著作権は、一般財団法人日本刑事政策研究会に帰属することとします。