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最近の犯罪動向と犯罪者の処遇 〜平成26年版犯罪白書から〜
村上 綾子
はじめに

 犯罪白書は,犯罪の防止と犯罪者の改善更生を軸とした刑事政策の策定とその実現に資するため,犯罪動向と犯罪者処遇の実情を分析・報告している。平成26年版犯罪白書も,平成25年を中心とした犯罪動向及び 犯罪者の処遇の実情を統計資料に基づいて概観した。以下,本稿において,その要点を紹介する。

1 最近の犯罪動向

(1) 刑法犯
ア 認知件数
 平成25年における刑法犯の認知件数は,191万7,929件(前年比5.8%減)であり,昭和56年以来32年ぶりに200万件を下回った。また,平成25年における一般刑法犯(刑法犯全体から道路上の交通事故に係る自動車運 転過失致死傷,業務上過失致死傷及び重過失致死傷(以下,「自動車運転過失致死傷等」という。)を除いたもの)の認知件数は,131万4,483件(前年比6.4%減)であった。刑法犯の認知件数は,平成14年に戦後 最多の約369万件を記録した後,11年連続で減少しているが,その主な要因は,例年,刑法犯の過半数を占める窃盗の認知件数が減少し続けていることにある。窃盗を除く一般刑法犯の認知件数も,平成17年から減 少しており,平成25年は33万3,250件(前年比3.2%減)であったが,平成6年と比べると約1.5倍である(図1参照)。

イ 検挙人員と検挙率
 平成25年における刑法犯の検挙人員は,88万4,540人(前年比5.9%減)であった。罪名別では,自動車運転過失致死傷等が約7割を占めている。刑法犯の検挙人員は,平成16年に戦後最多の約129万人を記録した後, 減少し続けている。平成25年における一般刑法犯の検挙人員は26万2,823人(前年比8.5%減)であった。
 平成25年における刑法犯の検挙率は52.0%(前年比0.6pt 低下),一般刑法犯の検挙率は30.0%(前年比1.2pt 低下)であった。刑法犯及び一般刑法犯の検挙率は,いずれも平成13年に戦後最低を記録した(刑法犯 38.8%,一般刑法犯19.8%)が,平成14年から上昇に転じ,平成18年からは横ばいで推移している。

図1 刑法犯 認知件数・検挙人員・検挙率の推移


注1 警察庁の統計による。
2 昭和30年以前は,14歳未満の少年による触法行為を含む。
3 昭和40年以前の一般刑法犯は,業過を除く刑法犯である。


ウ 主な罪名別の特徴
 殺人の認知件数は,平成16年から減少傾向にあり,平成25年は938件(前年比9.1%減)と,戦後初めて1,000件を下回った。検挙率は,安定して高い水準にあり,平成25年は101.3%であった。
 強盗の認知件数は,平成15年に昭和20年代後半以降で最多の7,664件を記録した後,平成16年から減少傾向にあり,平成25年は3,324件(前年比10.0%減)であった。検挙率は,平成17年から上昇傾向にあったが,平成25年は67.3%(前年比0.0pt 低下)であった。
 強姦の認知件数は,平成15年に2,472件を記録した後,平成16年から減少したが,平成24年から増加し,平成25年は1,409件(前年比11.4%増)であった。検挙率は,平成14年に戦後最低の62.3%を記録した後,平成15年から平成20年まで上昇し,平成25年は82.5%であった。
 詐欺の認知件数は,平成17年に昭和35年以降で最多の8万5,596件を記録した後減少していたが,平成24年から増加し,平成25年は3万8,302件(前年比10.2%増)であった。検挙率は,平成16年に戦後最低の32.1%を記録した後,平成17年から上昇に転じ,平成21年以降は60%を 超えていたものの,平成24年から低下し,平成25年は48.4%(前年比9.9pt低下)であった。なお,平成25年における振り込め詐欺(恐喝)を含む特殊詐欺は,認知件数が1万1,998件(前年比38.0%増)と大きく増加し,被害総額も約486億円と前年の約1.4倍に増加した。
 窃盗の認知件数は,平成14年に戦後最多の237万7,488件を記録した後,減少し続け,平成25年は98万1,233件(前年比7.4%減)であり,昭和48年以来40年ぶりに100万件を下回った。検挙率は,平成13年に戦後最低の15.7%を記録した後,平成14年から上昇に転じ,平成25年は26.0%(前 年比1.1pt 低下)であった。

(2) 特別法犯
 平成25年における特別法犯の検察庁新規受理人員は,45万390人(前年比8.3%減)であった。このうち,道交違反(道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反)が35万9,936人であり,特別法犯全体の約8割を占める。
 道交違反以外の特別法犯の検察庁新規受理人員は,平成13年から増加していたが,平成20年からはおおむね減少傾向となり,平成25年は9万454人(前年比5.1%減)であった。罪名別では,覚せい剤取締法違反や軽犯罪法違反が多い。
 平成25年のストーカー規制法違反の検察庁新規受理人員は380人で,同年の同法による警告及び禁止命令等の件数は,それぞれ2,452件,103件であった。いずれも平成24年から大幅に増加し,平成23年の約2倍であった。平成25年のストーカー事案の他法令による検挙件数も1,574件 と,平成24年から大幅に増加し,平成23年と比べると約2倍となった。

(3) 交通犯罪
 平成26年版犯罪白書においては,近時,大規模な交通犯罪関連法令の改正がなされたことや,平成5年以来,交通犯罪について特集で取り上げたことがなかったことを踏まえ,交通犯罪関連法令の改正状況や裁判所における処理状況等に関し,例年よりも記載を充実させた。
 交通事故の発生件数及び交通事故による負傷者数は,平成17年から9年連続で減少している(平成25年は,発生件数62万9,021件,負傷者数78万1,494人)。死亡者数は,平成5年以降減少傾向にあり,平成25年は4,373人であった。
 平成25年における危険運転致死傷の検挙人員は,337人(前年比7.7%減)であり,自動車運転過失致死傷等の検挙人員は,62万1,717人(前年比4.7%減)であった。
 道交違反による送致事件(非反則事件として送致される事件)の取締件数は,平成11年までは100万件超で推移していたが,平成12年から減少し続けている。特に酒気帯び・酒酔いは,過去20年間で10分の1以下に減少した(平成25年は2万8,869件)。
 危険運転致死傷,自動車運転過失致死傷・業過(交通関係以外の業務上過失致死傷及び重過失致死傷を含む。)により,通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された者について,これらの罪名ごとに刑期別構成比を見ると,平成25年は,危険運転致死では,実刑の者は96.9%(31人), 5年を超える実刑の者は68.8%(22人),同致傷では,実刑の者は25.8%(42人)で,5年を超える実刑の者は2.5%(4人)であった。また,自動車運転過失致死傷・業過では,実刑の者は6.7%(316人)であった。自動車運転過失致死傷・業過により,通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡さ れた人員に占める実刑の人員の比率は,平成20年から減少傾向にある。

2 犯罪者の処遇

(1) 検察
 平成25年における検察庁終局処理人員(少年事件を含む。)は,134万897人(前年比5.7%減)であった。処理区分別では,起訴猶予(構成比56.5%)が最も多く,次いで,略式命令請求(同23.5%),家庭裁判所送致(同7.9%),公判請求(同6.7%),その他の不起訴(同5.3%)の順で あった。同年における全事件の起訴率は32.8%(前年比1.2pt 低下)であった。公判請求人員は,平成7年から毎年増加していたが,平成17年から減少に転じ,平成25年は9万486人(前年比6.0%減)であった。

(2) 裁判
 裁判確定人員は,平成12年から減少し続けており,平成25年は36万5,291人(前年比10.7%減)であり,過去10年間で半減している。主な要因は,道交違反の人員の減少にある。同年の有期懲役(5万2,725人)の執行猶予率は55.9%であった。また, 同年の無罪確定者は122人(裁判確定人員総数の0.03%)であった。
 平成25年の通常第一審における終局処理人員を罪名別に見ると,地方裁判所(総数5万1,419人)では,窃盗が1万904人(構成比21.2%)と最も多く,次いで,覚せい剤取締法違反9,552人(同18.6%),道交違反5,502人の順であった。簡易裁判所(総数7,892人)では,窃盗が6,234人(構成比79.0%)と最も多い。
 裁判員裁判対象事件の第一審における判決人員(平成25年)は1,387人であり,そのうち,無罪が12人,死刑が5人,無期懲役が24人であった。また,有期懲役のうち,108人が単純執行猶予,115人が保護観察付執行猶予であった。

(3) 矯正
 平成25年における入所受刑者の人員は,2万2,755人(前年比8.2%減)であった。総数では平成19年から減少し続けているが,女子では平成5年から平成18年まで増加し続け,それ以降は横ばいで推移している。
 平成25年の入所受刑者の罪名別構成比では,男女共に,窃盗が最も高く(男子32.3%,女子41.9%),次いで,覚せい剤取締法違反(男子25.1%,女子38.3%)である。なお,女子の入所受刑者の罪名別構成比は,昭和53年以降,覚せい剤取締法違反が最も高かったが,平成24年以降窃 盗の構成比が最も高くなり,次いで,覚せい剤取締法違反,詐欺の順であった。
 平成25年末現在の刑事施設における被収容者の収容人員は,6万2,971人(前年末比6.0%減)であり,収容率(既決)は77.5%であった。収容率は,平成17年から低下し続けており,収容定員を上回る状態が続いていた女子の収容率(既決)は,平成25年では98.7%であった。

(4) 更生保護
 保護観察付執行猶予者の保護観察開始人員は,平成13年から減少傾向にあり,平成25年は3,255人であった。執行猶予者の保護観察率(執行猶予言渡人員に占める保護観察付執行猶予言渡人員の比率)は,平成21年から連続して上昇しており,平成25年は10.0%(前年比0.6pt 上昇)であった。
 仮釈放者の保護観察開始人員は,平成17年から減少傾向にあったが,平成23年以降横ばいで推移し,平成25年は1万4,623人であった。出所受刑者の仮釈放率は,平成17年から6年連続で低下していたが,平成23年から上昇に転じ,平成25年は55.2%(前年比1.6pt 上昇)であった。

3 少年非行

 少年による刑法犯の検挙人員(触法少年の補導人員を含む。)は,平成16年から毎年減少し続け,平成25年は9万413人(前年比10.6%減)となり,昭和21年以降初めて10万人を下回った。少年人口比(10歳以上の少年人口10万人当たりの刑法犯検挙人員)も,平成16年から毎年低下 している。少年による一般刑法犯の検挙人員の罪名別構成比では,窃盗,遺失物等横領の順に高く,これら2罪名で全体の74.3%を占めている。
 少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員も,近年減少傾向にあり,平成25年は12万1,284人であった。少年鑑別所の入所者の人員も,平成16年から10年連続で減少し,平成25年は1万1,491人であった。
 少年院入院者の人員は,最近20年間では,平成12年(6,052人)をピークに減少傾向にあり,平成25年は3,193人(前年比8.7%減)であった。
 保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者)の保護観察開始人員は,平成3年から減少傾向にあり,平成25年は2万811人であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員も,平成15年から減少傾向にあったが,平成25年は若干増加し,3,428人であった。

4 各種犯罪者の動向

(1) 再犯
 一般刑法犯により検挙された者のうち,再犯者(前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり,再び検挙された者)の人員は,平成19年から漸減しており,平成25年は12万2,638人(前年比5.7%減)であった。他方,再犯者率(検挙人員に占める再犯者の人員の比率)は, 初犯者の減少の割合に比べ,再犯者の減少の割合が小さいことから,平成9年から一貫して上昇しており,平成25年は46.7%(前年比1.4pt 上昇)であった(図2参照)。
 入所受刑者人員のうち,再入者の人員は,平成18年(1万6,528人)をピークにわずかながら減少傾向にあり,平成25年は1万3,407人(前年比7.6%減)であった。他方,再入者率(入所受刑者人員に占める再入者の人員の比率)は,平成16年から上昇し続けており,平成25年は58.9%であった。
 平成16年の出所受刑者について,出所年を含む10年間における累積再入率(各年の年末までに再入所した者の累積人員の比率)は,総数で48.6%であるが,出所後5年以内の累積再入率が42.1%であることから,そのほとんどが5年以内に再入所している。また,出所事由別に見ると, 仮釈放者(39.2%)より満期釈放者(60.8%)の方が高い(図3参照)。平成21年の出所受刑者について,出所年を含む5年間における累積再入率を罪名別に見ると,覚せい剤取締法違反(総数49.8%)と窃盗(同47.4%)が高い。平成15年から平成24年の各年の出所受刑者について, 出所年を含む2年間における累積再入率を見ると,総数では,平成18年以降わずかながら低下傾向にあり,平成24年の出所受刑者は18.6%であった(前年比0.8pt 低下)。また,平成15年から平成24年の各年の出所受刑者について,年齢層別の出所年を含む2年間における累積再入率を 見ると,平成15年以降一貫して,29歳以下の年齢層が最も低く,年齢層が上がるにつれて高くなる傾向にある(図4参照)。

図2 一般刑法犯 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移


注1 警察庁の統計による。
2 「再犯者」は,前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。
3 「再犯者率」は,検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。


図3 平成16年出所受刑者の10年以内累積再入率(出所事由別)


注1 法務省大臣官房司法法制部の資料による。
2 前刑出所後の犯罪により再入所した者で,かつ,前刑出所事由が満期釈放又は仮釈放の者を計上している。
3 「累積再入率」は,平成16年の出所受刑者の人員に占める同年から平成25年までの各年の年末までに再入所した者の累積人員の比率をいう。


図4 出所受刑者の2年以内累積再入率の推移(年齢層別)


注1 法務省大臣官房司法法制部の資料による。
2 前刑出所後の犯罪により再入所した者で,かつ,前刑出所事由が満期釈放又は仮釈放の者を計上している。
3 「2年以内累積再入率」は,各年の出所受刑者の人員に占める,出所年を含む2年間に再入所した者の累積人員の比率をいう。
4 前刑出所時の年齢による。再入者の前刑出所時年齢は,再入所時の年齢及び前刑出所年から算出した推計値である。


(2) 暴力団犯罪者
 暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者)の検挙人員(一般刑法犯及び交通法令違反を除く特別法犯に限る。)は,平成15年まで3万人台で推移していたが,平成16年からは3万人を下回り,平成25年は2万2,861人(前年比5.3%減)であった。罪名別では,覚せ い剤取締法違反が最も多く,次いで,傷害,窃盗,詐欺,恐喝の順であった。平成25年における全検挙人員に占める暴力団構成員等の比率は,全体で7.0%であり,罪名別に見ると,一般刑法犯では,逮捕監禁,恐喝,賭博で高く,特別法犯では,自転車競技法違反,覚せい剤取締法違反,競馬法違反で高い。

(3) 薬物犯罪者
 覚せい剤取締法違反(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員は,最近20年間では減少傾向にあるものの,毎年1万人を超える状況が続いており,平成25年は1万1,127人であった。
 いわゆる危険ドラッグ(規制薬物(覚せい剤,大麻,麻薬,向精神薬,あへん及びけしがらをいう。)又は指定薬物(薬事法2条14項に規定する指定薬物をいう。)に化学構造を似せて作られ,これらと同様の薬理作用を有する物品をいい,規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であ ることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。)に係る犯罪の検挙人員は平成24年から急増し,平成25年は176人(前年比64人(57.1%)増)であった(主な適用法令は,薬事法,麻薬取締法,危険運転致傷・自動車運転過失傷害・道路交通法である。)。

(4) 高齢犯罪者
 高齢者(65歳以上の者)の一般刑法犯の検挙人員は,他の年齢層と異なり,平成8年以降増加傾向が著しかったが,平成25年は4万6,243人(前年比4.8%減)であり,平成6年の約4倍であった。平成25年の年齢層別の構成比では,高齢者が17.6%を占めた。高齢者の検挙人員の人口 比(高齢者の人口10万人当たりの一般刑法犯検挙人員)も,他の年齢層と比べて上昇が著しく,平成25年は平成6年の約2倍であるが,高齢犯罪者の増加は,高齢者人口の増加を上回っている。高齢者の検挙人員は,窃盗の増加が著しく,平成25年は3万4,060人と,平成6年の約4.5倍で あった。また, 粗暴犯である傷害と暴行も著しく増加している。平成25年の罪名別の構成比では,高齢者は全体と比べても窃盗の割合が高く,特に女子の高齢者では,約9割が窃盗であり,しかも万引きによる者の割合が約8割と際立って高い。
 高齢者の入所受刑者の人員は,最近20年間,ほぼ一貫して増加しており,平成25年(2,228人)は平成6年と比べて約5倍に激増している。高齢者率(入所受刑者総数に占める高齢者の比率)も,ほぼ一貫して上昇し,平成25年は9.8%であった。なお,平成25年の女子の入所受刑者 のうち,女子高齢者が占める割合は14.5%(平成6年の約4.3倍)であり,女子の高齢化が顕著である(平成26年版犯罪白書2−4−1−5図CDROM参照)。また,高齢者は,入所受刑者全体と比べて,再入者の割合が高い(図5参照)。

図5 高齢者の入所受刑者人員の推移(入所度数別)


注1 矯正統計年報による。
2 入所時の年齢による。
3 「高齢者率」は,入所受刑者総数に占める高齢者の比率をいう。


(5) 精神障害のある犯罪者等
 平成25年における精神障害者等(精神障害者及び精神障害の疑いのある者)の一般刑法犯検挙人員は,3,701人(精神障害者2,068人,精神障害の疑いのある者1,633人)であり,罪名別では窃盗が最も多く,約4割を占めている。また,同年における一般刑法犯検挙人員の総数に占め る精神障害者等の比率は,1.4%であり,罪名別では,放火(19.5%)及び殺人(15.1%)において高かった。

5 統計上の犯罪被害
 平成25年における人が被害者となった一般刑法犯の認知件数及び被害発生率(人口10万人当たりの認知件数)は,いずれも平成16年と比べて大きく減少・低下している。男子の被害発生率は,女子の2倍以上である。
 児童虐待に係る事件は,検挙件数・人員共に,顕著な増加傾向にあったが,平成25年は若干減少した(467件・482人)。同年における児童虐待に係る事件について,被害者と加害者との関係(加害者の立場)を見ると,全体では,父親等によるものが371人(77.0%)と多いが,殺人 及び保護責任者遺棄では,母親等によるものがそれぞれ21人(65.6%),12人(60.0%)と多かった。
(法務総合研究所室長研究官)
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