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犯罪白書
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平成27年版犯罪白書のルーティン部分を読んで
柴田  守
T.はじめに
 本稿は,平成27年版犯罪白書の第1編から第5編(以下,「ルーティン部分」という。)の各動向を概観し,それに対する若干のコメントをするものである。以下,各項目では,平成27年版の動向を平成26年版との比較から概観し,それを踏まえて,刑事政策的な課題を中心にコメントをすることを心がけた。動向において前年比をできる限り掲載したが,平成27年版の本文や図表に掲載のないものは筆者が平成26年版を見て計算した(また,構成比等において筆者が計算したものもある)。コメントについては,筆者が関心のある点に偏っていると思われるが,どうかこの点はご了承いただきたい。

U.ルーティン部分を読んで
 平成27年版犯罪白書のルーティン部分の基本的な構成は,章・節以下の一部項目の配置や標題に若干の変更があるだけで,平成26年版とほぼ変わらない1)。筆者も犯罪白書を継続的に利用する立場の1人であるが,とても分かりやすかった2)。できれば今後もその継続をお願いしたい。
 さて内容についてであるが,これまでと大きな変更があったのは,「刑事司法手続(成人)の流れ」(2-1-1図)と「非行少年に対する手続の流れ」(3-2-1-1図)に関する図である。新しくなった流れ図に関し,筆者は,すっきりとして分かりやすくなったという印象である。流れ図の中で各人員が分かることなどの配慮はありがたい。ただ,これまでの流れ図は刑事政策の教科書等でもよく引用されており,惜しむ方もいるであろう。

1.犯罪の動向と犯罪者の処遇
1−1.犯罪の動向
1−1−1.刑法犯
(1) 動向
 平成26年における刑法犯の認知件数は176万2,912件(前年比8.1%減)で,検挙人員は81万9,136人(同7.4%減),検挙率は52.3%(同0.2pt上昇)であった(1-1-1-1図)。また,同年における一般刑法犯の認知件数は121万2,654件(同7.7%減)であり,検挙人員は25万1,605人(同4.3%減),検挙率は30.6%(同0.6pt上昇)であった(1-1-1-1図)。
 平成26年における刑法犯の認知件数の罪名別構成比の上位5位について見ると,1位が窃盗で50.9%(前年比0.3pt低下),2位が自動車運転過失致死傷等で31.2%(同0.3pt低下),3位が器物損壊で7.2%(同0.2pt低下),4位が詐欺で2.4%(同0.4pt上昇),5位が暴行で1.8%(同0.2pt上昇)であった(1-1-1-3図)。また,同年における刑法犯の検挙人員の罪名別構成比の上位5位について見ると,1位が自動車運転過失致死傷等で69.3%(同1.0pt低下),2位が窃盗で16.1%(同0.3pt上昇),3位が横領で3.3%(同0.2pt低下),4位が暴行で3.0%(同0.4pt上昇),5位が傷害で2.8%(同0.2pt上昇)であった(1-1-1-5図)。これらに挙げた罪名の検挙率は,窃盗が26.2%(同0.3pt上昇),自動車運転過失致死傷等が100.0%,器物損壊が8.3%(同0.7pt上昇),詐欺が41.3%(同7.1pt低下),暴行が75.5%(同3.1pt上昇),傷害が76.5%(同2.3pt上昇)であった(1-1-1-2表)。
(2) コメント
 刑法犯・一般刑法犯の認知件数及び検挙人員はいずれも減少しており,検挙率は上昇している。そのような状況において,筆者が注目するのは下記の犯罪である。
 第1は,器物損壊である。器物損壊は,その認知件数が,平成12年以降,窃盗を除く一般刑法犯の認知件数に占める割合が高くなっている。その推移を見ると,窃盗を除く一般刑法犯の認知件数と同じカーブを描いている(1-1-1-4図)。その検挙率は,一般刑法犯全体に比べて顕著に低く,全体に大きな影響を与えている(1-1-2-5図K)。検挙率が顕著に低いこの犯罪を未然に防止するには,警察や地域コミュニティによる効果的な防犯活動はもとより,所有者の防犯意識やその取組みをさらに高めていかなければならない。そうであるならば,一般国民に対して,より多くの情報提供を分かりやすい形でしていくべきではないだろうか。平成27年版では,残念ながら平成26年版まであった被害対象別構成比が掲載されていないが,今後は,被害対象別構成比はもとより,発生場所や損壊等の状況についても,その推移を含めて情報提供されることを期待したい。
 第2は,詐欺のうち特殊詐欺である。特殊詐欺は,捜査機関が,金融機関をはじめとした様々な機関ととともに多様な対策を講じているのにも関わらず,認知件数及び被害総額が右肩上がりであり,収束する気配がない(1-1-2-7図)。学界でも分析と検討がなされているが3),今後は,被害者学的な観点からさらに分析を進め,被害化防止策を講じていくべきであろう。
 第3は,強盗である。強盗全体の認知件数は低下しているが(1-1-2-5図A),コンビニ強盗の占める割合がここ数年に比較して上昇していることが注目される。平成22年から平成25年までは17%台で推移していたが,平成26年は19.9%で,前年に比べて2.2pt上昇した(1-1-2-6図)。重点的に対策を強化する必要があろう。

1−1−2.特別法犯
(1) 動向
 平成26年における特別法犯の検察庁新規受理人員は,42万881人(前年比6.6%減)であった(1-2-1-1図)。平成26年における特別法犯の検察庁新規受理人員の罪名別構成比の上位3位について見ると,1位が道路交通法違反で77.8%(同1.4pt減),2位が覚せい剤取締法違反で4.2%(同0.2pt減),3位が軽犯罪法違反で2.1%(同0.3pt増)であった。
(2) コメント
 特別法犯の検察庁新規受理人員が減少し続けるなかで,筆者が注目するのは下記の犯罪である。
 第1は,配偶者暴力防止法違反及びストーカー規制法違反である。これらの検察庁新規受理人員が増加している(1-2-2-1図C,1-2-2-2図)。また,ストーカー規制法による警告等の件数もここ数年著しく増加している(1-2-2-3表)。筆者らが行った調査では,ファミリー・バイオレンスでの夫や交際男性の暴力が,妻や交際女性だけでなく,その関係者などにも及ぶ傾向が明らかになっている4)。これらの増加が,仮に顕在化によるものだとしても,さらに顕在化をはかり,実効的な保護的介入ができるよう(制度改革を含めた)対策を強化するべきであろう。
 第2は,児童買春・児童ポルノ禁止法の検察庁新規受理人員の増加である(1-2-2-1図B)。単純所持も処罰対象になったことから(17頁),その動向に注視するとともに,その検証も必要であろう。

1−1−3.交通犯罪
(1) 動向
 平成26年の交通事故発生件数は57万3,842件(前年比8.8%減)であり,死亡者数は4,113人(同5.9%減),負傷者数は71万1,374人(同9.0%減)であった(1-3-1-1図)。同年の危険運転致死傷の検挙人員は463人(同37.4%増)であり,自動車運転過失致死傷等の検挙人員は56万6,976人(同8.8%減)であった。同年のひき逃げ事件の発生件数は9,231件(同4.8%減)であった。また,同年の道交違反の取締件数は704万8,722件(同5.5%減)であり,そのうち送致事件は33万744件(前年比11.5%減)であった(1-3-1-2図)。
(2) コメント
 危険運転致死傷の検挙人員を除き,いずれも減少傾向を維持している。危険運転致死傷の検挙人員は増加したが,それは自動車運転致死傷処罰法の施行によるものであろう。
 平成26年における道交違反の送致事件のうち酒気帯び・酒酔いの取締件数は2万7,122件(前年比6.1%減)であり(1-3-1-3図),平成11年以降連続して減少しており,おそらくその減少傾向は今後も続くものと推測する。ただ,危険運転致死傷による飲酒等影響(や飲酒等影響運転支障等)は,危険運転致死傷において一定の割合を占めるのであり(1-3-1-7表参照),自動車運転過失致死傷等と酒気帯び・酒酔いによる道交違反の併合罪事案も同様である。飲酒運転の撲滅は長年のスローガンであり,新たな対策(治療や物理的制御など)を講ずるためにも,飲酒運転が減少しているいま,改めて検挙者の特性などを全件で調査することが望ましいと思われる。

1−2.犯罪者の処遇
1−2−1.検察・裁判
(1) 動向
 平成26年の検察庁新規受理人員の総数は123万8,057人(前年比7.1%減)であり,そのうち,刑法犯が81万7,176人(同7.4%減),特別法犯が42万881人(同6.6%減)であった(2-2-1-1図)。そして,同年の検察庁終局処理人員は124万3,019人(同7.3%減)であった。その構成比を見ると,公判請求が7.3%(同0.6pt上昇),略式命令請求が23.1%(同0.4pt低下),起訴猶予が56.4%(同0.1pt低下),その他の不起訴が5.7%(同0.4pt上昇),家庭裁判所送致が7.5%(同0.4pt低下)であった(2-2-3-1図@)。
 平成26年における裁判確定人員の総数は33万7,794人(前年比7.5%減)であり,そのうち,有罪確定者が33万7,358人(同7.5%減),無罪確定者が116人(同4.9%減)であった(2-3-1-1表)。有罪確定者のうち,死刑が7人(同12.5%減),無期懲役が28人(同26.3%減),有期懲役が5万2,557人(同0.3%減)(そのうち,執行猶予が3万155人(同2.4%増)),有期禁錮が3,124人(同1.6%減)(そのうち,執行猶予が3,051人(同0.2%減)),罰金が27万9,221人(同8.9%減),拘留が4人(前年比同),科料が2,417人(同5.6%減)であった(2-3-1-1表)。
 平成26年の通常第一審における終局処理人員の総数は5万8,595人(前年比1.2%減)であった。裁判内容(有罪のみ)別に見ると,死刑が2人(同60.0%減),無期刑(懲役・禁錮)が23人(同4.2%減),有期刑(同)が5万5,721人(同0.3%減)(そのうち,執行猶予が3万3,138人(同2.2%増)),罰金等が2,485人(同5.0%減)であった(2-3-2-1表)。同年の裁判員裁判対象事件の第一審における新規受理人員は1,393人(同4.9%減),終局処理人員は1,220人(同13.8%減)であった(2-3-2-5表)。同年の裁判員裁判対象事件の第一審における判決人員1,202人(総数)の裁判内容を整理すると,無罪が7人(同41.7%減),無期懲役が23人(同4.3%増),有期懲役が1,169人(同13.0%減)(そのうち,単純執行猶予が88人(同18.5%減),保護観察付執行猶予が119人(同3.5%増))であった(2-3-2-6表)。
(2) コメント
 刑法犯の認知件数及び検挙人員,並びに特別法犯の検察庁新規受理人員が減少している現状において,検察庁新規受理人員及び終局処理人員はいずれも減少傾向にある。筆者が注目するのは,通常第一審における死刑・無期懲役言渡人員がこの数年減少していることである。死刑相当事例が生じないことを期待する。

1−2−2.成人矯正・更生保護
(1) 動向
 平成26年の刑事施設の被収容者の年末収容人員は6万486人(前年末比3.9%減)であった(2-4-1-1図)。収容率は,全体で67.1%(同2.5pt低下)であり,既決が74.4%(同3.2pt低下),未決が38.3%(同0.5pt上昇)であった(2-4-1-2図@)。女子について見ると,収容率は,全体で81.5%(同1.4pt低下)であり,既決が96.1%(同2.6pt低下),未決が39.0%(同1.4pt上昇)であった(2-4-1-2図A)。
 平成26年の入所受刑者の人員は2万1,866人(前年比3.9%減)であった。そのうち,女子が2,122人(同0.5%増)であり,女子比は9.7%(同0.4pt上昇)であった(2-4-1-3図)。同年の出所受刑者の人員は2万5,905人(同7.0%減)であり,出所受刑者(仮釈放又は満期釈放により刑事施設を出所した者に限る)に占める満期釈放者の比率は43.5%(同1.3pt低下),仮釈放者の比率(仮釈放率)は56.5%(同1.3pt上昇)であった(2-4-1-8表)。そして,同年における定期刑の仮釈放許可決定人員の刑の執行率は,80%未満(70%未満を含む。)が19.6%(同1.4pt減),90%未満が47.2%(同0.5pt減),90%以上が33.2%(同1.9pt増)であった(2-5-1-2図@)。
 平成26年の保護観察開始人員は,仮釈放者が1万3,925人(前年比4.8%減),保護観察付執行猶予が3,348人(同2.9%増)であり,執行猶予者の保護観察率は10.0%(同0.0pt)であった(2-5-2-1図)。同年の保護観察終了人員は,仮釈放者が1万4,173人(同3.9%減),保護観察付執行猶予が3,384人(同3.9%減)であり,終了時の有職率は,仮釈放者が62.5%(同1.0pt上昇),執行猶予付保護観察者が56.5%(同1.2pt上昇)であった(2-5-2-7図)。
(2) コメント
 以上の動向で筆者が注目するのは,定期刑の仮釈放仮釈放許可決定人員の刑の執行率である。刑期1年以下の場合には,87.2%が80%以上の刑の執行率であり(2-5-1-2図A),保護観察期間は2月程度であり,短すぎるのではないかという印象である。刑の一部執行猶予制度がその解消につながればと期待するのであるが,短期自由刑を促進するのではないかとの懸念もあり,その弊害を乗り越えた制度となることを期待する。

2.少年非行の動向と非行少年の処遇
2−1.少年非行の動向
(1) 動向
 平成26年の少年による刑法犯の検挙人員は7万9,499人(前年比12.1%減)であり,少年比は678.4(同85.4pt低下)であった(3-1-1-1図@)。同年の少年による一般刑法犯の検挙人員は6万251人(同12.8%減)であり,少年比は678.4(同69.7pt低下)であった(3-1-1-1図A)。少年による一般刑法犯の罪名別構成比の上位5位について見ると,1位が窃盗で59.5%(同0.0),2位が遺失物等横領で14.3%(同0.5pt低下),3位が傷害で7.7%(同0.0),4位が住居侵入で3.7%(同0.2pt上昇),5位が暴行で3.2%(同0.2pt上昇)であった(3-1-1-6表)。
 平成26年の犯罪少年による特別法犯の送致人員は5,720人(前年比1.9%減)であった(3-1-2-1図)。罪名別構成比を見ると,軽犯罪法が49.1%(同1.8pt低下),銃刀法が3.8%(同0.0),薬物犯罪が3.3%(同0.5pt低下)であった(罪名別構成比は3-1-2-1図を元に筆者が計算した)。同年の犯罪少年による道路交通法違反の取締件数は,20万5,829件(前年比10.4%減)であった。
 家庭と学校における非行について見ると,平成26年の少年による家庭内暴力事件の認知件数は2,091件(前年比15.8%増)であった(3-1-4-1図)。そして,同年の校内暴力事件の事件数は1,320件(同13.3%減),検挙・補導人員は1,545人(同12.8%減)であった。また,同年に警察において取り扱ったいじめに起因する事件の事件数は265件(同35.4%減)で,検挙・補導人員は456人(同37.0%減)であった(3-1-4-2図)。
(2) コメント
 少年の刑法犯・一般刑法犯の検挙人員及び少年比はいずれも大幅に低下している。そのような状況において筆者が注目するのは,薬物犯罪と,家庭と学校における非行の動向である。
 少年の薬物犯罪は平成25年よりもさらに低下した。平成26年の少年による覚せい剤取締法違反の送致人員は92人(前年比25.2%減)であり,昭和47年以来42年ぶりに100人を下回った。他方で,大麻取締法違反は増加した(同32.8%増)。少年の大麻事犯検挙人員は昨年まで減少していたが,平成26年は,平成22年とほぼ同じ水準にまで戻った(警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課「平成26年の薬物・銃器情勢」7頁)。少年への対策が急務であろう。
 家庭と学校における非行について,校内暴力事件は減少しているが,だが実際には,校内暴力自体は増えている(図1)。また,いじめについても同様である(図2)。多くは学校が関与することにより解決しているものと思われるが,他方で,教師が抱え込む状況も増えているものと推測され,自殺等を含めた重大な事態に至っている場合がある。したがって,このような状況を低下させることが必要であろう。この点,これからの対策において鍵となるのは,少年鑑別所(法務少年支援センター)の地域社会の非行及び犯罪防止の援助であると筆者は考えている。少年鑑別所法により,少年鑑別所の本来業務として位置づけられた(124頁)5)。重大な事態を防止するためにも,少年鑑別所(法務少年支援センター)や少年サポートセンター等の機関が,学校教育機関との連携を深め,事件化の前の段階で援助するとともに,要保護性が高い問題行動をする児童生徒に対し,早期に少年法による保護につなげるよう体制が築かれることが望ましい。

図1 学校内における暴力行為発生件数の推移


出典 文部科学省初等中等教育局児童生徒課
  「平成26年度『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』について」
  (2015年)7頁。


図2 いじめの認知(発生)件数の推移


出典 文部科学省初等中等教育局児童生徒課
  「平成26年度『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』における
  『いじめ』に関する調査結果について」(2015年)4頁。


2−2.非行少年の処遇
2−2−1.検察・裁判・少年鑑別所
(1) 動向
 平成26年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は9万5,532人(前年比11.8%減)で,少年比は7.7%(同0.4pt低下)であった。刑法犯は7万5,690人(少年比9.3%)であり,その内訳は,一般刑法犯が5万6,548人(同22.1%),自動車運転過失致死傷等が1万9,142人(同3.4%)であった。特別法犯は1万9,842人(同4.7%)であった。そのうち,道交違反を除いた特別法犯は2,284人(同2.5%)であった。
 平成26年の少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員は10万7,479人(前年比11.4%減)であり,その内訳は,一般保護事件が8万5,840人(同11.8%減),道路交通保護事件2万1,639人(同9.6%減)であった(3-2-2-2図)。そして,同年の少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員のうち,業過等保護事件及びぐ犯を除く一般保護事件の終局処理人員は5万6,097人(同11.3%減)であった。その処理を整理すると,審判不開始が61.0%(同1.9pt低下),不処分が14.5%(同0.7pt上昇),保護観察が18.3%(同0.9pt上昇),少年院送致が4.6%(同0.1pt上昇)であった(3-2-2-3図)。
 平成26年の少年鑑別所の入所者人員は1万194人(前年比11.3%減)であった(3-2-3-1図)。その内訳は,観護措置による者が84.8%(前年比1.5pt増),勾留に代わる観護措置による者が11.0%(前年比0.7pt減)であった。
(2) コメント
 少年による刑法犯の検挙人員及び犯罪少年による特別法犯の送致人員が減少している現状において,犯罪少年の検察庁新規受理人員,少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員及び少年鑑別所の入所者人員はいずれも減少傾向にある。このような動向は良い方向に向かっていると思われるが,他方で,(前述したように)事件化されていない家庭と学校における問題行動は増えているという現状に,少年司法が対応できていないという問題性があると筆者は考えている。早期の介入により,早期に問題の芽を摘み取るというのが少年法の精神である。このような精神を活かすよう保護システムの再構築する必要があるのではないだろうか。たとえば,少年サポートセンターによる立ち直り支援や,家庭裁判所が実施する保護的措置にしても,児童生徒の場合には教育との連携が実際上必要になるのであり,何とか少年を良い方向に導きたいという思いは,これらの機関においても共有するところではないだろうか。要保護性が高い少年に早期に介入できれば,重大犯罪を予防できる可能性もある。学校や家庭が抱え込む少年の問題行動に対してどのように福祉的・司法的介入を図っていくのかを多機関が連携して検討していくべきであろう。

2−2−2.少年院・更生保護
(1) 動向
 平成26年の少年院入所者は2,872人(前年比10.1%減)であり,そのうち,女子が219人(同21.2%減)で,女子比が7.6%(同1.1pt低下)であった(3-2-4-1図)。そして,同年の少年院の出院者は3,126人(同9.0%減)であり,そのうち,仮退院によるものが99.9%(同0.2pt上昇)であった。
 平成26年の保護観察開始人員は2万2,721人(前年比6.3%減)であり,そのうち,保護観察処分少年が1万9,599人(同5.8%減),少年院仮退院者が3,122人(同8.9%減)であった(図3-2-5-1)。そして,同年の保護観察終了人員は1万7,094人(同3.4%減)であり,保護観察処分少年が1万3,782人(同3.8%減),少年院仮退院者が3,312人(同1.3%減)であった(3-2-5-5図)。終了時の有職率は,保護観察処分少年が62.6%(同0.1pt上昇),少年院仮退院者が72.2%(同1.3pt上昇)であった。
(2) コメント
 少年院法が平成27年6月に施行され,少年院の種類,矯正教育課程及び運営等が変更された。上記の動向に変化をもたらすものではないが,注目される。

3.各種犯罪者の動向と処遇
3−1.再犯・再非行
(1) 動向
 平成26年に一般刑法犯により検挙された再犯者は11万8,381人(前年比3.5%減)で,再犯者率は47.1%(同0.4pt上昇)であった(4-1-1-1図)。また,同年に一般刑法犯により検挙された成人の有前科者は59,564人(同2.8%減)で,有前科者率は29.4%(同0.4pt低下,4-1-1-2図),同一罪種有前科者は15.3%(同0.2pt低下)であった(4-1-1-3図)。
 平成26年に起訴された有前科者は6万575人(前年比2.6%減)で,有前科者率は48.8%(同0.5pt低下)であった(4-1-2-1表)。同年の入所受刑者のうち再入者は1万2,974人(同3.2%減)で,再入者率は59.3%(同0.4pt上昇)であった(4-1-3-1図)。そして,保護観察開始人員中の有前科者を見ると,仮釈放者では1万1,652人(同3.8%減)で有前科者率は83.7%(同0.8pt上昇)であり,保護観察付執行猶予者では1,855人(同1.3%減)で有前科者率は55.6%(同2.3pt低下)であった(4-1-4-1図)。
 平成26年に一般刑法犯により検挙された再非行少年は1万6,888人(前年比12.7%減)で,再非行少年率は34.9%(同0.7pt上昇)であった(4-1-5-1図)。
(2) コメント
 再犯者率が右肩上がりに上昇し,有前科者率も30%程度でほぼ一定の高い割合を占めている。このような現状において,司法的処遇を含めた全処遇過程に求められる役割がはっきりと明確になってきている。再犯・再非行の実態分析と対策に関する実務の取組みは,(もちろん常に批判的検討がなされるべきではあるが,)現在の刑罰権の範囲内で充実してきており,筆者は結論としてそれを高く評価している(筆者の興味は,目下,刑の一部執行猶予制度が薬物犯罪以外において実際にどのような機能を果たすのかということである)。
 ところで,刑法に規定される刑事制裁の種類は明治40年以来変化がない。しかし,これで上記の役割を十分に果たすことができるのであろうか。浅学の筆者が提言するには不相応である上,刑法をドラスティックに変えることには批判があることを承知しているが,刑法9条を抜本的に見直し,再犯防止に効果的な対策を講じられるよう,刑事制裁の多様化が図られるべき時期が到来しているように思われる。

3−2.外国人犯罪者
(1) 動向
 平成26年の来日外国人による一般刑法犯の検挙件数は9,664件(前年比9.5%減)であり,その検挙人員は5,787人(同3.0%増)であった。その他の外国人を含めると検挙件数は1万6,801件(前年比4.4%減)であり,その検挙人員は1万519人(同0.3%減)であった。同年における一般刑法犯検挙人員総数に占める外国人の比率は4.2%(同0.2pt上昇)であった(4-2-2-1図)。また,同年の来日外国人による特別法犯の送致件数は5,551件(前年比17.0%増)であり,送致人員4,902人(同15.0%増)であった。その他の外国人を含めると送致件数は7,682件(同13.5%増)であり,送致人員6,801人(同11.8%増)であった(4-2-2-4図)。
 平成26年における来日外国人被疑事件の検察庁新規受理人員は13,395人(前年比6.0%増)であり(4-2-3-1図),検察庁終局処理人員は1万3,494人(同5.7%増)であった(4-2-3-2図)。同年の外国人事件の通常第一審での有罪人員は3,290人(同1.7%増)であり,有罪人員総数に占める比率は5.6%(同0.1pt上昇)であった。同年の外国人の入所受刑者は840人(同9.0%減)であった。同年における外国人の仮釈放者及び保護観察付執行猶予者の保護観察開始人員は735人(同18.3%減)であった。
 平成26年の検察庁における外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員は1,131人(前年比16.5%減)であった(4-2-4-1図)。同年の外国人の少年院入院者数は56人(同20.0%減)であった(4-2-4-2図)。また,同年の外国人の保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護観察開始人員は272人(同6.3%増)であり,その内訳は,保護観察処分少年が208人(同5.1%増),少年院仮退院者が64人(同10.3%増)であった。
(2) コメント
 外国人犯罪は,入管法違反が近年やや増加傾向にあるが(4-2-2-5図),全体的にはピークとする平成16年・17年から大幅に減少した。今後,これが増加に転ずるか否かは予測できないが,外国人新規入国者(163頁)に関して言えば,観光目的はもとより,技能実習や留学を目的とした在留資格の取得者が増加するのは確実であろう(余談であるが,人口減に苦しむ地方の大学に所属しているとそれを強く感じる。地方では,大学も企業もアジアに目を向けないと生き残れない)。
 さて,文化や生活習慣等が異なる外国人犯罪者に対していかなる処遇を図るかは,当然のことながら具体的事案や属性によるところが大きい。だが,もし日本が,多様な人びとが共生する社会を目指すのであれば,処遇のさらなる充実はもとより,場合によっては,処遇の各段階で外国人犯罪者を福祉的支援につなぐことも検討されるべきであろう。外国人犯罪者に対しても,社会的包摂を旨とした処遇が展開されることを期待したい。

3−3.暴力団犯罪者
(1) 動向
 平成26年の暴力団構成員等の検挙人員は2万2,495人(前年比1.6%減)であった(4-3-2-1図,4-3-2-2表)。一般刑法犯では1万3,253人(同1.4%減),一般刑法犯の全検挙人員に占める暴力団構成員等の比率が5.3%(同0.2pt上昇)であり,特別法犯では9,242人(同1.8%減),特別法犯の全検挙人員に占める暴力団構成員等の比率が14.0%(同0.3pt低下)であった(4-3-2-2表)。
 平成26年の暴力団関係者の起訴率は52.5%(前年比1.9pt減)であった(4-3-3-1図)。同年の暴力団関係者の入所受刑者人員は1,751人(同7.3%減)であった(4-3-3-2図)。保護観察開始人員中に暴力団関係者が占める割合は,仮釈放者では9.3%(同0.1pt上昇),保護観察付執行猶予者では3.0%(同0.7pt低下)であった。
(2) コメント
 暴力団犯罪は緩やかながら減少傾向にあるが,その活動実態は多様化しており(図3),また,暴力団の周囲にある者の活動実態や暴力団との関係性も多様化している6)。暴力団排除の取組みをさらに推進・強化することが望ましいが,他方で,暴力団離脱者に対する社会的な受入れ体制の構築も強化されるべきであろう。

図3 暴力団構成員等の罪種別検挙人員の状況(平成17年,26年)


出典 警察庁『平成27年警察白書[要約版]』(2015年)2頁。


3−4.薬物犯罪者
(1) 動向
 平成26年における薬物犯罪での検挙人員は,覚せい剤取締法違反では1万1,148人(前年比0.2%増),大麻取締法違反では1,813人(同12.1%増),麻薬取締法違反では452人(同16.3%減)であった。また,いわゆる危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員は840人(同377.3%増)であった。
 平成26年における薬物犯罪での起訴率は,覚せい剤取締法違反では80.4%(前年比0.2pt低下),大麻取締法違反では50.4%(同3.8pt上昇),麻薬取締法違反では40.8%(同6.9pt低下)であった。同年の覚せい剤取締法違反による入所受刑者人員は6,016人(同0.4%上昇)であった。
(2) コメント
 覚せい剤取締法違反は,平成13年以降は減少傾向にあるものの,毎年1万人を超える状況が続いている。その検挙人員の55.0%が暴力団構成員等であり(4-4-1-3図),同一罪名による再犯傾向も高く(4-1-1-3図),また女子入所受刑者総数に占める割合も高い(4-4-3-1図)。したがって,その対策は,暴力団犯罪,再犯,女性犯罪の対策につながる。今後施行される刑の一部執行猶予制度(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律)が,再犯防止に有効に機能することが期待される。
 いわゆる危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員の急増は,医薬品医療機器等法の改正により指定薬物の対象が拡大したことが主な要因であると思われるが,指定薬物の単純所持・使用者も増加しているものと推測される。さらに対策を強化することが望まれる。

3−5.高齢犯罪者
(1) 動向
 平成26年の一般刑法犯の高齢者の検挙人員は4万7,252人(前年比2.2%増)であった(4-5-1-1図)。同年の一般刑法犯の高齢者の起訴猶予率は61.1%(同0.9pt低下)であった(4-5-2-1図)。同年の高齢者の入所受刑者人員は2,283人(同2.5%増)であった(4-5-2-2図)。同年の高齢者の保護観察開始人員を見ると,仮釈放者は1,129人(同10.9%増)で,仮釈放率が40.1%(同4.0pt上昇)であり(4-5-2-4図@),保護観察付執行猶予者は309人(同25.6%増)で,高齢者率が9.2%(同1.7pt上昇)であった(4-5-2-4図A)。
(2) コメント
 一般刑法犯の検挙人員に占める高齢者の割合は高いが(4-5-1-1図),65歳以上の検挙人員の人口比は65歳未満の各年齢層に比べて低いことから(4-5-1-2図),総人口に占める高齢者の比率が上昇したこと(超高齢社会)が影響したものと解される。高齢犯罪者対策として,(1)福祉的なサービスに橋渡しした上,これを検察庁における処分や裁判での求刑をする際の判断材料とする取組みが行われるとともに(191頁),(2)釈放後速やかに,適切な介護,医療等の福祉サービスを受けることができるようにするために,生活環境の調整についての特別の手続(特別調整)が行われる(67頁)など充実してきており,これらの取組みは評価される。再犯防止の観点から,司法と福祉の連携がさらに進むことが期待される。

3−6.精神障害のある犯罪者等
(1) 動向
 平成26年における精神障害者等による一般刑法犯の検挙人員は3,834人(前年比3.6%増)で,検挙人員総数に占める割合は1.5%(同0.1pt上昇)であった(4-6-1-1表)。
 平成26年に検察庁において心神喪失を理由に不起訴処分に付された被疑者は589人(前年比1.7%増)であった。同年における入所受刑者のうち精神障害を有すると診断された者は2,673人(同14.8%増)で,総数に占める割合は12.2%(同2.0pt上昇)であった。また,少年院入院者のうち精神障害を有すると診断された者は421人(同2.8%減)で,総数に占める割合は14.7%(同1.1pt上昇)であった(4-6-2-1表)。保護観察対象者のうち,類型別処遇制度における「精神障害等対象者」の類型に認定された者は,平成26年末現在,2,611人(前年末比10.2%増)であり,保護観察対象者全体に占める比率は7.7%(同1.0pt上昇)であった。
 平成26年における心神喪失者等医療観察制度の検察官申立人員は331人(前年比13.8%減)であり,審判の終局処理人員は355人(同7.3%減)であった。
(2) コメント
 精神障害者等による一般刑法犯の検挙人員は,平成23年から3千人を超え,検挙人員総数に占める割合の推移も上昇している(表4)。また,精神障害を有すると診断された入所受刑者・少年院入院者の人員も増加し,各総数に占める割合も上昇している(表5)。前述した高齢犯罪者対策と同様の対策が取られているが,司法と福祉の連携がさらに進むことが期待される。また,大切なのは精神障害を有する人の社会的逸脱を未然に食い止められる社会的支援体制の充実である。上記の動向は,現在の体制を点検し,再構築をすることの必要性を示唆しているように思われる。

表4 精神障害者等による一般刑法犯 検挙人員の推移(平成17年〜平成26年)


注 『平成27年版犯罪白書』4-6-1-1表及び『平成26年版犯罪白書』EXCEL 4-6-1-01データをもとに
筆者が作成したものである。


表5 精神障害を有すると診断された入所受刑者・少年院入院者の人員の推移(平成20年〜平成26年)


注 『平成27年版犯罪白書』4-6-2-1表及び『平成26年版犯罪白書』EXCEL 4-6-2-01データをもとに
筆者が作成したものである。


4.犯罪被害者
(1) 動向
 平成26年において人が被害者となった一般刑法犯の認知件数は97万4,013件(前年比8.3%減)で,男子の被害発生率は1,053.3,女子の被害発生率は494.9(同38.0pt低下)であった(5-1-1-1図)。同年に生命・身体に被害をもたらした一般刑法犯の死傷者総数は3万1,979人(同4.3%低下)で,人口比は25.2であった。そのうち,女子は1万1,424人(同1.2%増)で,死傷者総数に占める割合は35.7%(同1.9pt上昇)であった(5-1-2-1表)。
 平成26年の財産犯の認知件数は97万6,136件(前年比8.0%減)で,被害総額は1,820.4億円(同2.8%減)であった(5-1-3-1表)。
 平成26年において13歳未満の子供が被害者となった一般刑法犯(主な罪名に限る。)の被害者数は2,824人(前年比2.0%減)であった。そのうち,女子が1,727人(同2.9%増)で,女子比が61.2%(同2.9pt上昇)であった(5-1-5-1表)。また,同年における児童虐待に係る事件の検挙人員は719人(同49.2%増)であった(5-1-5-2図,5-1-5-3表)。
(2) コメント
 生命・身体及び財産に対する被害をもたらす犯罪が減少するなかで,児童虐待に係る事件の検挙人員は,前年に比べて49.2%もの増加があった。児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は,年度毎に大幅に増加しており(内閣府『平成27年版子供・若者白書』(2015年)50頁),平成25年度の相談対応件数は7万3,802件であった(平成25年度福祉行政報告例による)。被虐待児の保護を図る場合,被虐待児の一時保護が優先される選択肢ではあるが,被虐待児の保護を最優先に考えるならば,場合によっては虐待者を検挙して被虐待児から引き離すことも選択肢の1つとして積極化していくべきと思われる(もっとも,刑事的介入が謙抑的であるべきことは常に念頭に置いておかなければならない)。

V.おわりに
 本稿では,統計による動向を中心に扱い,それに対するコメントをしたため,たとえば「刑事司法・刑事政策の新しい動き」(第2編・第6章)や「刑事司法における国際協力」(同編・第7章),「法務省ケースアセスメントツール」(122頁)などの新しい取組みには触れることができなかった。また別の機会に検討したいと思う。

(長崎総合科学大学共通教育部門准教授)



1) 筆者が気づいた限りでは,以下のものである。@平成26年版では,第2編・第3章・第4節であった「裁判員制度」が,平成27年版では,第2節「第一審」のなかの1つの項目として配置された。A第2編・第6章「刑事司法・刑事政策の新しい動き」では,「犯罪者の処遇」,「犯罪被害者等のための施策」,「被疑者国選弁護人制度」の項目が削除され,また平成26年版では「犯罪対策閣僚会議」という標題であった項目が「犯罪対策」(平成27年版)に変更された。B第3編・第2章・第3節では,「少年鑑別所法の概要」,「非行及び犯罪防止に関する援助」の項目が追加され,同章・第4節では,「少年院の運営等」の項目が追加された(なお,第3編では,第2節の標題が「検察・裁判」に,第3節の標題が「少年鑑別所」に,第4節の標題が「少年院」に,第5節の標題が「保護観察」に変更された)。C第5編・第1章の1つの節である「性犯罪による被害」は,特集として取り上げているためにルーティン部分からは省かれた。D第5編・第2章・第1節「刑事手続における被害者との関わり」では,1つ目の項目であった「被害者等に対する支援体制」(平成26年版)が「その他の被害者等支援に向けた取組」(平成27年版)という標題に変更され,6つ目の項目に配置された(なお,それに伴い,平成26年版の各項目が1つずつ繰り上がるとともに,1つ目の項目の標題が「被害者等に対する通知」から「起訴・不起訴処分等に関する被害者等への通知」に,3つ目の項目の標題が「公判段階における被害者参加等」から「公判段階における被害者の関わり」に,4つ目の項目の標題が「矯正・更生保護段階での被害者支援」から「矯正・更生保護段階における被害者の関わり」に変更された)。E平成26年版では第5編・第2章・第2節の項目の1つであった「人身取引被害者保護」が,平成27年版では同第3節に配置された。
2) 「犯罪白書を継続的に利用しようとする立場からすると,同種の資料を同名の編や章に掲載し続けることに重要性を感じる。」(辰野文理「平成24年版犯罪白書を読んで 刑務所出所者等の社会復帰支援─就労支援と帰住先確保における現状と課題─」罪と罰50巻1号(2012年)25頁)との意見に賛同する。
3) たとえば,日本被害者学会では,第23回学術大会(2012年)シンポジウムにおいて,振り込め詐欺の被害者学的検討を行っている(その論考は,被害者学研究第23号(2013年)103頁以下に掲載されている)。
4) 柴田守=暮井真絵子「ファミリー・バイオレンスと殺人の関係─平成年間の判例調査から」岩井宜子編『ファミリー・バイオレンス[第2版]』(尚学社,2010年)33頁以下。
5) 山口雅敏「少年鑑別所による地域援助の在り方について」罪と罰52巻4号(2015年)29頁以下,法務省法制局編『新しい少年院法と少年鑑別所法』(2014年)240頁以下。
6) 警察庁『平成27年警察白書[要約版]』(2015年)3頁。(平成27年警察白書[要約版]<警察白書<警察庁トップページ(https://www.npa.go.jp/hakusyo/h27/youyakuban/youyakuban.pdf)。)
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